| ハラスメントを受けた人は、学内の誰にでも相談してください。学部の学生生活委員、キャンパスの保健室、全学の人権啓発委員に相談窓口を設けているので、ご利用ください。 |
| 相談された人は、窓口相談員のところへ同行してあげましょう。 |
| 相談は、メール、手紙、電話等いずれの方法でも受け付けていますから、一番利用しやすい方法で相談してください。 |
| 相談内容により、【人権啓発委員会】【学生生活委員会】【教授会】等で審議します。 |
| 悪質なハラスメントの加害者に対しては、相当の罰が加えられることになります。 |
| 相談された人は知りえた事項について他に漏らしてはいけません。漏洩が疑われるような事態が発生した場合は、調査することがあります。 |