ENGLSHページ
プライバシーポリシー 資料請求 サイトマップ
兵庫県立大学
   
大学総合案内
研究・産学連携
地域連携
国際交流・生涯学習
教育・入試情報
就職情報・学生生活
公募・案内等
学部・大学院・研究所等
交通アクセス
リンク
受験生の方へ
社会人・一般の方へ
企業・研究者の方へ
卒業生の方へ
在学生・教職員向け
関連お問い合わせ先一覧
兵庫県立大学事務局
〒651-2197
神戸市西区学園西町8-2-1
TEL:078-794-6580
FAX:078-794-5575
u_hyogo@pref.hyogo.lg.jp
現在位置: HOME ≫ 就職情報・学生生活 ≫ ハラスメントの防止について

ハラスメントの防止について


一人で悩まず相談しよう
もしあなたが、誰かの言葉や行動で嫌な思いやいじめを受けたなら・・・
黙っていないで、まず相談しましょう。
自分の中で抱え込んでいては、いつまでたっても解決できません。

相談窓口
神戸学園都市キャンパス学務課 078-794-5220
姫路書写キャンパス学務課 0792-67-4818
播磨光都キャンパス学務課 0791-58-0102
姫路新在家キャンパス学務課 0792-92-1513
明石キャンパス学務課 078-925-9404
神戸ポートアイランドキャンパス事務部 078-303-1901
淡路キャンパス学務課 0799-82-3455
各学部の学生生活委員、人権啓発委員及び保健室連絡先は別途お知らせします。

ハラスメントとは
(1)セクシュアル・ハラスメント
 修学、就労、教育若しくは研究又は学生生活の場面において、優位な立場や権限を利用してなされる性的言動で、行為者本人が意図すると否にかかわらず、相手方にとって不快な性的言動として受け止められ、その言動への対応によって相手方に利益もしくは不利益を与えたり、又は相手方が本学で学び、研究し、働く環境を著しく損なうものを言います。
(2)アカデミック・ハラスメント
 修学、就労、教育若しくは研究又は学生生活の場面において、教員等の権威的地位を有する者が優位な立場や権限を利用し、教育を受ける権利の侵害等を生じさせる言動や差別的待遇のことで、行為者本人が意図しない場合も含まれます。
(3)パワー・ハラスメント
 上司が職務権限を利用して、職務とは関係のない事項、又は職務上であっても適正な範囲を越えた事項について、部下に圧力を加えることです。
  また、対等な関係あるいは下位の立場にある者が、言葉や強圧的な態度等によって、相手の人格を傷付けるような言動・行為を行う場合も含まれます。

ハラスメントを起こさないために
 一人ひとりがお互いの人格を尊重しあい、大切なパートナーであるという意識を持ち常に相手の対場に立って考え行動することが人間関係にとって必要なルールです。相手を力関係で支配し、心理的に圧迫したり、心身を傷つけるようなことは絶対にしてはいけません。
 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、本人が意識していない場合でも、相手によってはそれがセクシュアル・ハラスメントだと受け止められることがあります。相手がそれを望まない性的言動だと受け取ったら、それがセクシュアル・ハラスメントになります。
 相手が拒否したり、嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を繰り返さないこと、また、ハラスメントか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないことに注意しましょう。
 学内だけでなく、大学の人間関係がそのまま持続する歓迎会、ゼミナール等の酒席の場におけるハラスメントについても注意する必要があります。

ハラスメントにあったら
(1)言葉と態度ではっきり示しましょう
 相手が目上の人や上級生であっても勇気を持って拒否し、自分の意思をはっきりと相手に伝えることが大切です。自分一人で言えないときには、周囲の人に助けてもらいましょう。
 相手に「ノー」と言えなくても自分を責めないようにしましょう。一人で悩んだりせずに、すぐに誰かに相談しましょう。
(2)具体的な記録を残しましょう
 「いつ・どこで・誰から・どのようなことを」等について、記録をとってください。もし、誰か証人になってくれる人がいるときには、その人に、後で証言してもらうことの確認をとっておきましょう。
(3)自分の周囲でハラスメントにあっている人がいたら・・・
 勇気を持って助けてあげましょう。被害者の証人になったり、相談に乗ってあげたり、窓口相談員のところへ同行してあげましょう。相談は、メール、手紙、電話等いずれの方法でも受け付けていますから、一番利用しやすい方法で相談してください。
(4)人権啓発委員会はあなたの味方です
 窓口相談員は相談者の名誉やプライバシーを守りますので、安心して相談してください。被害者を守るために大学全体で取り組んで行きます。

ハラスメントに対する大学の対応

ハラスメントの相談体制
ハラスメントを受けた人は、学内の誰にでも相談してください。学部の学生生活委員、キャンパスの保健室、全学の人権啓発委員に相談窓口を設けているので、ご利用ください。
相談された人は、窓口相談員のところへ同行してあげましょう。
相談は、メール、手紙、電話等いずれの方法でも受け付けていますから、一番利用しやすい方法で相談してください。
相談内容により、【人権啓発委員会】【学生生活委員会】【教授会】等で審議します。
悪質なハラスメントの加害者に対しては、相当の罰が加えられることになります。
相談された人は知りえた事項について他に漏らしてはいけません。漏洩が疑われるような事態が発生した場合は、調査することがあります。

ハラスメントの例
(1)セクシュアル・ハラスメント
修学上、就労上、研究上又は学生生活における利益又は不利益を条件として、性的働きかけをすること。
執拗若しくは強制的な性的行為への誘い、あるいは交際の働きかけをすること。
性的な面で、不快感をもよおすような話題、行動及び状況をつくること。
性的特徴を理由とする蔑視的な発言を行うこと。
(2)アカデミック・ハラスメント
学生の進級・卒業・修了を正当な理由なく認めないこと。
研究データの捏造・改ざんの強要
教員の職務上の義務である研究指導や教育を怠ること。
指導下にある学生・部下を差別的に扱うこと。
学生や部下を傷つける言動を行うこと。
(3)パワー・ハラスメント
仕事上の地位などをかさに着て人格を否定するような暴言を吐くこと。
過度な仕事量を強要するなど、部下の健康を危険にさらすこと。
権力を濫用し、部下を脅迫すること。
言葉や強圧的な態度等によって相手の人格を傷付けるような言動・行為

問い合わせは
兵庫県立大学学務部学務企画課
TEL:078-794-6647 (人権啓発委員会事務局)

ページの先頭へ

(c) UNIVERSITY OF HYOGO All rights reserved.