教育・学生生活

平成22年5月20日
兵庫県立大学学生部長

飲酒運転防止に関する注意喚起について

最近、県内で、バイクを運転していた学生が、酒気帯び運転により逮捕されたとの報道がありました。

飲酒運転は「たとえ交通事故に至らない場合でも重大な犯罪である」ということ、及び「重大事故に結びつく危険な行為である」ことを強く認識して下さい。

車を運転する可能性がある時は、「絶対に飲酒をしない」、「人に勧められても絶対に断る」強い意志を持って下さい。また、車を運転する可能性がある人に対しては、絶対にお酒を飲ませないで下さい。

飲酒運転により重大な事態を引き起こすことがないよう、日頃から、学生相互に注意を喚起するようにして下さい。

なお、万が一、飲酒運転による交通事故等を起こした場合、あるいは交通事故等にあった場合は、必ずゼミ等の担当教員又は学務担当課等に連絡して下さい。

平成18年10月4日
兵庫県立大学学生部長

飲酒運転防止に関する注意喚起について

最近、飲酒運転に起因する交通事故が多発しています。

学生諸君には、日頃から交通安全ルールの遵守を心がけていると思いますが、飲酒運転は「たとえ交通事故に至らない場合でも重大な犯罪である」ということ、及び「飲酒運転が引き起こす事態の重大さ」を強く認識して下さい。

車を運転する可能性がある時は、「絶対に飲酒をしない」、「人に勧められても絶対に断る」強い意志を持って下さい。また、車を運転する可能性がある人に対しては、絶対にお酒を飲まさないで下さい。}
今後とも飲酒運転が行われないよう相互に注意を喚起するようにして下さい。

平成18年10月4日
兵庫県立大学学生部長
神戸商科大学学生部長
姫路工業大学学生部長
兵庫県立看護大学学生部長

飲酒運転防止に関する注意喚起について

最近、飲酒運転に起因する交通事故が多発しています。

このことについては、先に平成18年10月4日付けで学長より通知していますが、学生の皆さん方には、以下の点を心がけ、十分注意して下さい。

飲酒運転は犯罪であることを認識して下さい

交通事故に至らなくても、お酒を飲んで運転すること自体が重大な犯罪なのです。
車(自動車、バイク、自転車)を運転する可能性がある時は、「飲酒をしない」「勧められても絶対に断る」強い意志を持って下さい。

飲酒運転を幇助(ほうじょ)することも犯罪となることを認識して下さい

道路交通法(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
刑法(幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。

[幇助(ほうじょ)と見なされる行為とは]

  • 運転者と知りながら酒を酌み交わすこと。(運転すべき者のコップに酒を注いだだけで足りる。)
  • 運転者と知りながら飲食店等でその客に酒を出すこと。
  • 飲酒運転と知りながらその車に同乗すること。(積極的・消極的を問わない。)
  • これらの行為を許可、容認、放置などして、その事に責任を問える場合。 など

これらのことをこの機会に再度認識していただき、

  • 酒を飲んだら運転しない。
  • 酒を飲んだ者には運転させない。
  • 運転する者には酒を出さない、勧めない。 という鉄則を守って下さい。

※ なお、飲酒運転にかかわらず、万一、交通事故等を起こした場合、あるいは交通事故等にあった場合は、必ず基礎ゼミ等の指導教員又は学務担当課等に連絡して下さい。

 

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