傷病治療や経済的理由により学費の支払いが困難なため、3箇月以上連続して欠席しなければならなくなった場合は、学部長又は研究科長の許可を得て休学することができます。
休学をすることができる者は、次のいずれかに該当する場合とします。
休学できる期間は1年以内となっています。特別の事情があると認められたときは、更に1年の範囲内で期間を延長することができます。休学期間を延長する場合は、休学の手続に従って、休学期間延長願を学務所管課に提出してください。ただし休学期間は、通算3年(博士前期課程又は修士課程の場合は2年)を超えることはできません。
休学期間の終わる1箇月前までに、その病状等により休学を継続するか復学が可能かなどについて学務所管課に連絡してください。
日本学生支援機構奨学生(前 日本育英会奨学生)その他の奨学生が休学を願い出て許可された場合には、学務所管課を経てこれらの機構に必要な手続をしなければなりません。これは、復学する場合も同様です。
休学期間中でもその事情がなくなったときは、学部長又は研究科長の許可を得て復学することができます。復学したい場合は、復学許可願に必要書類を添え、学務所管課に提出してください。