| (1) 研究者の不正に係る調査・懲戒手続き
(ア) モニタリング及び監査の結果不正が疑われる場合や不正に係る通報があった場合等には、研究倫理指針に基づき、(a)研究倫理委員会委員長による予備調査、(b)研究倫理委員会による本調査と調査結果の報告・公表、(c)不正行為が認定された者についての懲戒処分(教育公務員特例法に規定する手続きに基づき学長が知事に申し出る。)等を行う。
(イ) 研究倫理委員会の調査結果により不正行為が認定された場合には、学長は関係府省にも報告する。
(2) 事務職員の不正に係る調査・懲戒手続き
職務上の義務に違反し、職務を怠りその他県民全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった事務職員については、人事考査規程により、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行う。
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