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兵庫県立大学事務局
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公的研究費の管理監査体制について

平成23年4月1日一部改正

1 趣旨
 平成19年2月15日付文部科学省科学技術・学術政策局長通知「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(以下「ガイドライン」という。)等の趣旨を踏まえ、兵庫県立大学において、公的研究費の不正使用を防止し、適正かつ効率的な研究費の管理・監査を行うための体制を整備し、運営する。

2 公的研究費の範囲
  ここで対象となる公的研究費は、文部科学省をはじめとする、国の関係府省又は関係府省が所管する独立行政法人から配分される、競争的資金を中心とした公募型の資金をいう。(平成19年2月現在の文部科学省関係の公的研究費

3 責任体制の明確化
(1) 管理責任体制の整備と公表
  公的研究費の運営・管理を適正に行うため、学長を中心とした次のような管理責任体制を整備することとし、学内外にホームページ等で公表する。
 管理責任体制図
 
  (ア)最高管理責任者(学長)の職務
    ・大学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。
    ・不正防止計画を策定し、進行管理を行う。
    ・内部監査部門を統括し、モニタリング及び内部監査を行う。
  (イ)統括管理責任者(研究担当副学長)の職務
    ・最高管理責任者を補佐し、研究活動の不正行為防止について実務上の統括を行う。
    ・研究者に対する意識啓発、指導の徹底を行う。
    ・不正事案に係る通報を受け、調査を行う。
  (ウ)統括管理責任者(事務局長)の職務
    ・最高管理責任者を補佐し、公的研究費の不正使用防止について実務上の統括を行う。
    ・事務職員に対する意識啓発、指導の徹底を行う。
    ・全学的なモニタリング及び内部監査を行い、最高管理責任者に報告する。
  (エ)部局管理責任者(各学部長・研究科長、各研究所長、各センター長、各事務部長)の職務
   ・部局内の研究者・事務職員に対する意識啓発、指導の徹底を行う。
   ・部局内研究者の公的研究費の使用状況に対するモニタリングを行う。

(2)職務権限と責任の明確化
  本学における研究者と事務職員(以下「研究者等」という。)の権限と責任については、財務規則や兵庫県立大学処務細則など県の諸規則で規定しているところであり、公的研究費についても、これまで同様、これら関係規程を踏まえ、職務権限に応じた決裁等の手続きを行う。また、本学の研究者等が、こうした職務権限と責任を十分理解できるよう、「公的研究費の管理・監査のためのマニュアル(平成23年4月1日現在)pdf」に明記し、周知する。
4 研究者等の行動規範
(1)研究者の行動規範
  平成18年5月に策定した「兵庫県立大学研究倫理指針pdf」(以下「研究倫理指針」という。)では、本学の研究者が研究を進める上で遵守すべき規準を、研究者の責務と大学の責務として定めている。
 特に、研究費の不正使用については、研究費の適切な管理として、税金等で賄われている研究費の適正な使用・管理、法律・規則等の遵守、証拠書類等の適切な管理・保存を求めており、この研究倫理指針に沿って研究者の研究倫理意識が高揚するよう必要な啓発及び研修を実施する。

(2)事務職員の行動規範
 事務職員については、職員服務規程に基づき、「公務員として、誠実かつ公平に職務を遂行する」ことが義務づけられるとともに、毎年2回出される副知事通知においても、県民に信頼される適正な事務処理が求められている。

5 研究者等の不正に係る調査・懲戒手続き

(1) 研究者の不正に係る調査・懲戒手続き
 (ア) モニタリング及び監査の結果不正が疑われる場合や不正に係る通報があった場合等には、研究倫理指針に基づき、(a)研究倫理委員会委員長による予備調査、(b)研究倫理委員会による本調査と調査結果の報告・公表、(c)不正行為が認定された者についての懲戒処分(教育公務員特例法に規定する手続きに基づき学長が知事に申し出る。)等を行う。
 (イ) 研究倫理委員会の調査結果により不正行為が認定された場合には、学長は関係府省にも報告する。

(2) 事務職員の不正に係る調査・懲戒手続き
 職務上の義務に違反し、職務を怠りその他県民全体の奉仕者としてふさわしくない非行のあった事務職員については、人事考査規程により、地方公務員法に基づく懲戒処分等を行う。

6 不正防止計画の策定・推進
(1) 不正防止計画の策定
 公的研究費に係る不正を防止するため、ガイドラインの趣旨を踏まえ、「兵庫県立大学における公的研究費不正防止計画pdf」(以下「不正防止計画」という。)を策定し、学内外に対してホームページ等で公表する。
 不正防止計画は、当面、重点的に取り組むべき事項をまとめたものであり、今後とも絶えざる点検と見直しを行い、改正の都度学内外に周知を図っていく。

(2) 推進体制
 不正防止計画の推進は、事務局総務部総務課及び財務課で担当するが、各キャンパスや附置研究所における担当課は、各キャンパス事務部総務課・業務課又は附置研究所等の総務担当課とする。
 不正防止計画に基づく取組みの進捗状況については、随時確認し、学長に報告する。
 

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