2023.4.28改定
関係法令:学校保健安全法施行規則令和5年5月8日
種類 | 対象疾病 | 出席停止期間 |
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第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、
急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、 中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、
特定鳥インフルエンザ、
指定感染症、新感染症
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治癒するまで |
第2種 ※ただし、症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない |
インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が症実するまで又は、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ・ムンプス) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
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風しん(三日はしか) |
発しんが消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
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結核 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎、その他の感染症※
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病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)