大学は、学校教育法に基づき、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとされています。
また、地方独立行政法人法に基づき、各事業年度における業務の実績及び中期目標に係る業務の実績に関して、兵庫県公立大学法人評価委員会の評価を受けることとされています。
これらの定めにより、本学では業務実績報告書を公表しています。
地方独立行政法人法第78条の2第1項に基づき、兵庫県公立大学法人は、毎事業年度の終了後、各年度における業務実績について、兵庫県公立大学法人評価委員会の評価を受けています。
学校教育法第109条第1項に基づき、兵庫県立大学においては、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価(認証評価)を受けています。