令和2年6月5日
兵庫県立大学では、新型コロナウイルス感染症の影響等により経済的な支援が必要となっている学生に対し、各種の支援策を講じ、又は今後講じる予定としています。 つきましては、現時点での対応状況について、以下のとおり取りまとめて発表します。
①Web授業の受講環境の整備
Web授業の受講が困難な学生に対し、パソコン、ルーター等を無償貸与(附属学校の生徒を含む)
②授業料の延納・分納
前期授業料について、期限までの納付が困難な場合、延納・分納を簡易な申請書類で対応
③授業料等減免制度の拡充 ※大学院生、留学生も対象
従来は対象外としていた新入生の入学金と前期授業料についても減免対象として制度を拡充
家計急変への対応:国の修学支援新制度を踏まえて、全学生を対象として新設
④GBC留学生への奨学金の追加給付
国際商経学部グローバルビジネスコース(GBC)の留学生に追加的な奨学金(一人当たり10万円)を給付
⑤TA等の学生活用制度の拡充
TA(ティーチング・アシスタント)等の学生活用制度に新たな制度を追加し、アルバイトに代わる収入の機会を付与
①修学支援新制度 ※学部生のみ(多浪生・留学生を除く)
住民税非課税世帯等に対する授業料等の減免・給付型奨学金の支給について、新型コロナウイルス感染症の影響等による家計急変に対応
②「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』
国の定める要件を満たす学生に一人当たり10万円(住民税非課税世帯の場合は20万円)を支給
※速やかな支援が必要な学生には、本学が立替払いを行うことで早期に支援
※対象外となった学生に本学独自の支援も検討
5月7日(木曜日)からの全学におけるWeb授業の開始に当たり、全ての学生が自宅等で確実にWeb授業を受講できるよう、学生の受講環境を悉皆で調査し、受講のための機器等の確保が間に合わない学生(附属学校の生徒を含む。)に対し、パソコン、Wi-Fiルーター等の無償貸与を行っている。
※6月5日現在の貸出台数/パソコン等:約100台、Wi-Fiルーター:約230台
前期授業料の納期限は5月末日であるが、新型コロナウイルス感染症の影響で経済状況が悪化し、期限までの納付が困難な世帯については、簡易な申請により、最長9月末日までの延納(納入期限の延長)又は分納(分割納付)を認める。
次のとおり、減免制度を拡充した上で、5月末を期限として入学金及び前期授業料の減免申請を受け付け、現在、決定に向けて審査を進めている。申請者については、決定までの間、授業料の納付を猶予し、決定後にあらためて決定額と納期限を通知する。また、納付済みの入学金について減免を決定した場合は、減免額を還付する。
①減免対象の拡充
新入生の入学金と前期授業料については、これまで減免の対象外としてきたが、今年度から新たに減免対象として支援を拡充した。
②家計急変への対応
減免判定を行う際の世帯の収入認定は、実績の確定した前年収入により行うことを基本としているが、新型コロナウイルス感染症等の影響により家計急変(負担能力の低下)した世帯を支援するため、該当世帯については、急変後の収入による年間収入見込額により認定を行う。また、減免の要件としている学業成績等の基準を緩和する。
令和元年9月から開設した国際商経学部グローバルビジネスコース(GBC)の留学生については、GBC留学生支援基金を設置し、入学時に一時金(一人10万円)を給付しているが、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による留学生の経済状況の悪化が顕在化していることから、5月下旬に同基金から追加的な奨学金(一人当たり10万円)を給付した。
新型コロナウイルス感染症対策等の影響により、学生のアルバイト先の確保が困難となっていることから、本学のTA(ティーチング・アシスタント)等の学生活用制度に学内のニーズに応じた新たな制度を追加し、学生が収入を得られる機会を拡充して付与する。
現在、追加制度の運用方法を調整中であり、整理でき次第、順次実施を進める。
『学生支援緊急給付金』の申請があり、支援の必要性を認める学生が給付対象外になった場合には、県立大学基金を活用した本学独自の支援を検討する。
本年度から導入された高等教育の修学支援新制度(※)の対象となる学部生(多浪生・留学生を除く)については、本制度を活用して、本学の授業料等減免と同様、新型コロナウイルス感染症の影響等による家計急変に対応した申請を受け付け、現在、日本学生支援機構(JASSO)への提出に向けて取りまとめを進めている。
※住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生に対し、授業料等の減免と給付型奨学金の支給をセットで行う。
所定の要件を満たす学生に一人当たり10万円(住民税非課税世帯の場合は20万円)を支給する学生支援緊急給付金事業について、本学では、枠組みを精一杯活用して学生の修学継続を支援していく。
①国の定める要件を考慮して大学が必要性を認める者の運用
原則として国が定める要件の全てを満たす者が対象となるが、この要件を考慮した上で、大学が必要性を認める者も対象とできることから、本学では、要件を一部満たさないが準ずる状況にある者の申請も受け付け、できる限り多くの学生に給付金が支給されるよう、学生間の公平に配意しながら認定を行う。
※最終的に給付対象となるかどうかは、推薦枠と要件を満たす者の数等との関係で決まるため、結果的に希望に添えないこともあり。
②独自のオンライン申請システムによる受付
申請の受付業務を株式会社JTB神戸支店に委託し、同社と共同して、国の定める要件を一部満たさない者の申請にも対応した独自のオンライン申請システムを構築し、6月5日(金曜日)から受付を開始した。(一次申請の受付期間は、6月12日(金曜日)の所定時間まで)
③給付金の立替払いの実施
国の事業のスキームでは、給付金の支給までの間の生活費の確保が困難な学生に大学が給付金の立替払いを行うことが可能なことから、所定の要件を満たし、立替払いを希望する学生に対して本学独自に立替払いを行い、早期支援を図る。