授業料等無償化制度

制度の趣旨

兵庫県では、安心して結婚や出産、子育てといった将来設計を描くことができるよう若者・Z世代を応援する取組を行っています。そうした中で高等教育の負担軽減施策の一つとして県内の若者が学費負担への不安なく希望する教育を受けることができるよう、国の高等教育の修学支援新制度(以下、「国制度」といいます。)と併せて、兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学の県内在住学生を対象に、授業料等無償化制度(以下、「県無償化制度」といいます。)を実施しています。

制度の概要

国制度と併せて、入学料及び授業料負担を軽減するため、下記イメージ図のとおり授業料等の無償化を行います。

【学部】支援のイメージ

【大学院】支援のイメージ

主な要件等

(1)令和6年度の対象者

兵庫県立大学及び芸術文化観光専門職大学の学部4年生、大学院修士課程・博士前期課程・専門職課程(以下、「博士前期課程」と記載します。)の2年生、大学院博士後期課程の3年生及び芸術文化観光専門職大学の4年生であり、令和6年4月1日現在で以下の在学月数(休学期間は含みません)を満たしていること

 [学部]36か月以上
 [博士前期]12か月以上
 [博士後期]24か月以上

ただし、外国人留学生は対象外です。

また、修業年限を超えて在学している者及び、修業年限で卒業又は修了できないことが確定している者(いずれも休学期間は含みません)については対象となりません。

修業年限・・・教育課程を修了するために必要な期間
       学部:4年  博士前期:2年  博士後期:3年
       (博士前期、博士後期については標準修業年限)

(2)県内在住の要件

学生本人及び生計維持者(原則、父母)が、最初に県無償化制度の対象となる年度の令和6年4月1日を基準日として3年以上前から引き続き兵庫県内に住所を有していること。

(3)国籍・在留資格に関する要件

以下のいずれかに該当すること。

  1. 日本国籍を有する者
  2. 日本国籍ではないが、在留資格が法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は家族滞在であること

(4)大学に入学するまでの期間等に関する要件

  1. 学部
    ア 高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から、入学した日までの期間が2年を経過していない者
    イ 高等学校卒業程度認定試験合格者等については、当該試験受験資格取得年度の初日から認定試験合格の日までの期間が5年を経過していない者(5年を経過した後も毎年度認定試験を受験していた者も含む。)であって、合格した年度の翌年度の末日から入学した日までの期間が2年を経過していない者
    ウ 「個別の入学資格審査」を経て大学への入学を認められた者については、20歳に達した年度の翌年度の末日までに大学へ入学した者
  2. 博士前期課程
    大学等を卒業後、引き続いて博士前期課程に入学した者で、入学前年度末年齢が24歳までの者。ただし、大学を卒業した後、引き続いて博士前期課程に入学した者のうち、大学在学中に1年間休学したために博士前期課程入学時の前年度末年齢が25歳の者については、支援対象となります。
  3. 博士後期課程
    博士前期課程を修了し、引き続いて博士後期課程に入学した者で、入学前年度末年齢が26歳までの者。ただし、博士前期課程を修了した後、引き続いて博士後期課程に入学した者のうち、大学又は博士前期課程在学中に1年間休学したために博士後期課程入学時の前年度末年齢が27歳の者については支援対象となります。

支援に係る申請

県無償化制度は、申請を行い対象であると認定されなければ支援を受けることができません。必ず申請を行って下さい!

(1)申請時期及び申請手続き

各キャンパスで定められた申請期間内に申請手続きを行って下さい。期限を過ぎての申請は受け付けられませんので、定められた申請期間内に必ず申請手続きを行って下さい。

(2)提出書類

(注1)発行日から3か月以内でマイナンバー記載のないものを提出して下さい
(注2)基準日(令和6年4月1日)以前の3年間において住所の異動がある場合は、前住所地の「住民票の除票」(原本)も併せて提出が必要です。(3年間における県内住所の有無を確認します。)
(注3)生計維持者の一方が勤務地の関係(単身赴任等)で別居し兵庫県外に居住している場合、申請者(学生本人)及びもう一方の生計維持者の在住要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。
その場合、単身赴任のため、やむを得ず県外に居住していることを確認するため、「会社の発行する証明書(辞令の写し等)」を提出して下さい。

詳細については必ず、「令和6年度県立大学授業料等無償化制度申請要領」及び「県立大学授業料等無償化制度Q&A〔令和6年度版〕」を良く読んで申請して下さい。

支援の取消し等

支援対象者が、懲戒としての退学、停学又は訓告の処分を受けた場合には、下表のとおり、当該処分の内容に応じて支援認定の取消又は支援認定の効力が停止されます。(支援の認定の効力の停止となった場合は、当該期間において授業料等無償化の対象となりません。)

 懲戒処分の内容  支援上の措置
 退学、停学(3月以上又は期限の定めのないもの)  支援認定の取消し
 停学(3月未満のもの)、訓告  支援認定の効力の停止

なお、虚偽の申請や不正の手段により不正に支援認定を受けていたことが判明した場合には、県無償化制度対象者としての認定を取り消し、不正が行われた日の属する学年の始期から認定取消までの間に無償化となった授業料について返還を求められます。

留意事項

  1. 国制度と県無償化制度は別制度です。国制度の対象となる場合は、必ず国制度についても申し込みを行って下さい(②の場合を除く)。国制度に認定されると、授業料等の減免と併せて給付奨学金が支給されます。
    なお、国制度の収入基準への該当の有無については、日本学生支援機構(JASSO)ホームページに掲載されている「進学資金シミュレーター」で確認することができます。
    https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/document/shogakukin-simulator.html
  2. 現在、国制度の区分Ⅰ(全額免除)の支援を受けている者は、県無償化制度の申請は不要です。
  3. 審査において、要件確認のために、追加で証明書類等の提出を求めることがあります。

問い合わせ先

要領、様式類

令和6年度県立大学授業料等無償化制度申請要領
県立大学授業料等無償化制度 Q&A〔令和6年度版〕
[様式類]
(様式1)令和6年度県立大学授業料等無償化制度申請書
申請チェックリスト