学校感染症

本学では、「学校において予防すべき感染症」(以下「学校感染症」)に罹患した場合は、学内感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出席停止としています。ただし、出席停止により、授業・試験を欠席する学生に対しては、不利益とならないよう、所定の手続きにより配慮します。

学校感染症の種類と出席停止期間

令和5年4月28日改定
関係法令:学校保健安全法施行規則令和5年5月8日

種類  対象疾病  出席停止期間
 第1種  エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、

南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、
急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、

中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、
特定鳥インフルエンザ、
指定感染症、新感染症

治癒するまで 
 第2種
※ただし、症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではない
 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
 百日咳  特有の咳が症実するまで又は、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
 麻しん(はしか)  解熱した後3日を経過するまで
 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ・ムンプス)  耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
 風しん(三日はしか)  発しんが消失するまで
 水痘(水ぼうそう)  すべての発しんが痂皮化するまで
 咽頭結膜熱(プール熱)  主要症状が消退した後2日を経過するまで
 新型コロナウイルス感染症  発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎、その他の感染症※
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※ 溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)

出席停止となる場合の授業等の取扱い

授業の取扱い

本人からの申請があり、認められた場合は、履修上不利益とならないよう配慮します。

定期試験の取り扱い

本人からの申請があり、認められた場合は、不利益とならないよう配慮します。

各種手続・対応等

大学への連絡

学校感染症に罹患または罹患した疑いがある場合は、速やかに所属するキャンパスの学務担当課に電話等で連絡し、手続き等の指示を仰いでください。

届出書類等の提出

ア 学校感染症罹患に伴う授業欠席届
イ 試験欠席承認願

治癒後登校時の連絡
授業担当教員への連絡

本人からの申請があり、認められた場合、関係教職員等に対して連絡されますが、出席停止期間中に欠席した授業等について、特に何らかの配慮等を求める場合は、各授業の担当教員に、直接その旨を申し出てください。

新型コロナウイルスに罹患した場合

対応フロー

検査キットによる検査の場合の届出等

検査キットによる検査の場合は、結果を学務課に電話で報告した後、指示に従って下記の届出書類を提出してください。

「授業欠席届」「試験欠席承認願」に添付する、新型コロナウイルス感染症の疾患を特定できる証明書類は、医療機関が発行する薬剤情報、検査結果のほか、次のものをすべて満たした写真でも可とします。

  1. 検査キットの検査結果
  2. 国が承認した「体外診断用医薬品」の抗原定性検査キットであることがわかるもの
    (検査キットの外箱。「研究用と表示されているものは不可」)
  3. 学生証
  4. 検査日を表示

4類感染症に学生が罹患した場合

4類感染症(感染症法の分類による)は、人から人に感染することがないため学校感染症に規定されていませんが、体調確認等をする必要があります。
学校感染症だけでなく、4類感染症(表参照)に罹患した場合も、速やかに所属するキャンパスの学務担当課に電話等で連絡してください。

4類感染症に規定されている感染症(疾患)

感染症法における分類より抜粋(令和5年5月8日改正)

4類感染症 対象疾患
動物、飲食物等の物件を介してヒトに感染する感染症 A型肝炎※1、E型肝炎※1
ウエストナイル熱、エキノコックス症、エムポックス、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群※2、腎症候性出血熱、西部馬脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ※3、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発疹チフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

※1 ウイルス性肝炎(A型・E型)は、肝機能が正常化するまでの期間は、学校感染症の第3種(その他の感染症)の出席停止に該当する場合があるため
※2 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る
※3 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く