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11月12日~11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

2025.11.04

「女性に対する暴力をなくす運動」とは

暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではないが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。この運動は、都道府県、市区町村、男女共同参画推進連携会議、関係団体、有識者等との連携、協力の下、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的としています。

平成13年に国の男女共同参画推進本部で「女性に対する暴力をなくす運動」の実施が決定されました。以降、毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間に、内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁や関係機関や団体等で、様々な啓発活動が行われています。

詳しくは、内閣府男女共同参画局のHPをご覧ください(※外部サイトに遷移します)

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