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趣旨
本研究科では、職業を有する社会人の大学院教育への需要に対応するため、博士前期(修士)課程において、大学院設置基準第14条に基づき教育方法の特例を適用し、平成19年度から授業、研究指導の昼夜開講を行う。 |
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大学院設置基準第14条(教育方法の特例)
大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 |
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内容 |
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授業時間帯
昼間:月曜日から金曜日の9:00〜17:50(1〜5限)
夜間:月曜日から金曜日の19:00〜20:30(6限) |
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夜間受講対象者
社会人学生 (企業、官庁、医療機関等に在職し、昼間の履修が困難な学生)。 |
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夜間開講科目(単位)数
半期に15科目(30単位)程度が開講され、2年間で最大20科目(40単位)が取得できる。ただし、履修を希望する科目が必ず開講されるとは限らず、平日の昼間にのみ開講される科目もある。 〔参考:修了所要単位数30単位〕 |